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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第371回】ファイナンシャル・プランナー
駒﨑 竜が斬る!②

自動車保険と自動車購入

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの駒崎です。
今週の特集は、『自動車』保険の等級継承について情報配信いたします。

■個人の車を法人名義にする際、等級継承はできる?

個人の車(マイカー)が加入している自動車保険(任意保険)には、
家庭用と事業用の自動車保険があります。
一般的な自家用車は「家庭用」、事業で使用する車や法人名義の車は
「一般用」の自動車保険で加入をします。

個人の車を法人名義への変更と共に等級継承する場合は、
大前提として、事業用自動車総合保険(一般用)に加入している必要があります。
なお、通信販売やネットの自動車保険の場合、
一般用を取扱いしていない会社が多いため、
保険証券で確認をしましょう。

等級継承にはもう一つのポイントがあります。
それは、個人事業主から法人への変更に伴い、
事業で使用している車の保険を変更するなら等級継承を検討することができます。

事業で使用している車の保険とは、
一般用の自動車保険で業務使用のものになりますので、
不動産オーナーの場合は、あまり該当する方はいないのだと思います。

さらには、個人事業主と法人間の「事業の同一性」があるかで
等級継承の有無を判断しますので、以下2つのポイントをクリアする必要があります。
●個人事業主の事業内容と法人の事業内容の全部、または一部が同一であること
●個人事業主から法人への変更の場合は、変更後の法人が新たに設立された法人であること

具体的な内容を以下の通りQ&A方式にて解説します。
Q1.個人事業主Aの妻Bが記名被保険者として契約している車を、新法人に継承する。

A1.× 個人事業主には、その事業の従業員や家族は含まれません。
記名被保険者が個人事業主以外の場合はプライベート使用であると考えられるため、
割引・割増の継承はできません。

Q2.個人事業主Aがプライベート車として契約(家庭用・日常レジャー)している車を、
新法人に継承する。

A2.× 記名被保険者が個人事業主である場合でも、
その使用実態がプライベート使用である場合は割引・割増の継承はできません。

Q3.個人事業主Aが法人設立後に個人で購入した車を、
記名被保険者を個人Aとして自動車保険を契約した。その後、新法人に継承する。

A3.× 法人設立後に新規に購入された車を記名被保険者個人として
自動車保険を契約された場合は、プライベート車であると考えられますので、
本ケースでは、割引・割増を継承することはできません。

Q4.個人事業主Aが法人を新設したが、Aはその法人の代表者にならなかった。
その法人にAの業務使用の自動車保険契約を継承する。

A4.〇 個人事業主から法人の割引・割増の継承に、
個人事業主が新法人の代表者になることは要件に含まれていません。
事業が新設法人に引き継がれていれば、
個人事業主が新設法人の代表者とならなくても割引・割増の継承は可能です。

Q5.個人事業主Aの息子BがAの事業を引き継ぎ、
法人Cを新設したが、Aはその法人の代表者にならず引退した。
その法人にAの業務使用の自動車保険契約を継承する。

A5.× 個人事業主であったのはAのため、
Aが新設法人に何らかの形で参与していなければなりません。
本ケースは、Aは引退しているため、割引・割増の継承はできません。

上記Q&Aを参考にすれば分かりますが、
個人事業主と法人は別人格のため、
本来は割引・割増は継承されません。
しかし、個人事業主が事業を拡大して法人化するケース等のように、
契約の車の使用実態(個人業務使用→法人)が変わらず、
リスクに継続性・同一性が認められる場合は、
実態に合った料率を適用するという観点から
割引・割増の継承を行うこととするのが等級継承の制度なのです。
なお、リスク実態が同一であると認められる場合に
割引・割増の継承を行うものであるため、
減価償却資産に計上している車でも、
プライベートで使用される車などは割引・割増の等級継承はできません。

ABOUT ME
駒﨑竜
駒﨑 竜(Komazaki Ryu) 経済力コンサルタント、ファイナンシャル・プランナー エターナルフィナンシャルグループ(株)  代表取締役 エターナルウェルスマネジメント(株) 代表取締役 一種外務員、貸金業務取扱主任者、 二級FP、損害保険大学、生命保険大学 マネーの達人・週刊ダイヤモンド・価格ドットコム・KINZAI・ 不動産日記(税金の手引き)・税の知識(相続贈与)・ 住宅新法(事業資金調達)・住宅ローンアドバイザー通信など、 専門家としての執筆、監修をしている。
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駒﨑 竜が斬る!②

自動車保険と自動車購入

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの駒崎です。
今週の特集は、『自動車』保険の等級継承について情報配信いたします。

■個人の車を法人名義にする際、等級継承はできる?

個人の車(マイカー)が加入している自動車保険(任意保険)には、
家庭用と事業用の自動車保険があります。
一般的な自家用車は「家庭用」、事業で使用する車や法人名義の車は
「一般用」の自動車保険で加入をします。

個人の車を法人名義への変更と共に等級継承する場合は、
大前提として、事業用自動車総合保険(一般用)に加入している必要があります。
なお、通信販売やネットの自動車保険の場合、
一般用を取扱いしていない会社が多いため、
保険証券で確認をしましょう。

等級継承にはもう一つのポイントがあります。
それは、個人事業主から法人への変更に伴い、
事業で使用している車の保険を変更するなら等級継承を検討することができます。

事業で使用している車の保険とは、
一般用の自動車保険で業務使用のものになりますので、
不動産オーナーの場合は、あまり該当する方はいないのだと思います。

さらには、個人事業主と法人間の「事業の同一性」があるかで
等級継承の有無を判断しますので、以下2つのポイントをクリアする必要があります。
●個人事業主の事業内容と法人の事業内容の全部、または一部が同一であること
●個人事業主から法人への変更の場合は、変更後の法人が新たに設立された法人であること

具体的な内容を以下の通りQ&A方式にて解説します。
Q1.個人事業主Aの妻Bが記名被保険者として契約している車を、新法人に継承する。

A1.× 個人事業主には、その事業の従業員や家族は含まれません。
記名被保険者が個人事業主以外の場合はプライベート使用であると考えられるため、
割引・割増の継承はできません。

Q2.個人事業主Aがプライベート車として契約(家庭用・日常レジャー)している車を、
新法人に継承する。

A2.× 記名被保険者が個人事業主である場合でも、
その使用実態がプライベート使用である場合は割引・割増の継承はできません。

Q3.個人事業主Aが法人設立後に個人で購入した車を、
記名被保険者を個人Aとして自動車保険を契約した。その後、新法人に継承する。

A3.× 法人設立後に新規に購入された車を記名被保険者個人として
自動車保険を契約された場合は、プライベート車であると考えられますので、
本ケースでは、割引・割増を継承することはできません。

Q4.個人事業主Aが法人を新設したが、Aはその法人の代表者にならなかった。
その法人にAの業務使用の自動車保険契約を継承する。

A4.〇 個人事業主から法人の割引・割増の継承に、
個人事業主が新法人の代表者になることは要件に含まれていません。
事業が新設法人に引き継がれていれば、
個人事業主が新設法人の代表者とならなくても割引・割増の継承は可能です。

Q5.個人事業主Aの息子BがAの事業を引き継ぎ、
法人Cを新設したが、Aはその法人の代表者にならず引退した。
その法人にAの業務使用の自動車保険契約を継承する。

A5.× 個人事業主であったのはAのため、
Aが新設法人に何らかの形で参与していなければなりません。
本ケースは、Aは引退しているため、割引・割増の継承はできません。

上記Q&Aを参考にすれば分かりますが、
個人事業主と法人は別人格のため、
本来は割引・割増は継承されません。
しかし、個人事業主が事業を拡大して法人化するケース等のように、
契約の車の使用実態(個人業務使用→法人)が変わらず、
リスクに継続性・同一性が認められる場合は、
実態に合った料率を適用するという観点から
割引・割増の継承を行うこととするのが等級継承の制度なのです。
なお、リスク実態が同一であると認められる場合に
割引・割増の継承を行うものであるため、
減価償却資産に計上している車でも、
プライベートで使用される車などは割引・割増の等級継承はできません。

ABOUT ME
駒﨑竜
駒﨑 竜(Komazaki Ryu) 経済力コンサルタント、ファイナンシャル・プランナー エターナルフィナンシャルグループ(株)  代表取締役 エターナルウェルスマネジメント(株) 代表取締役 一種外務員、貸金業務取扱主任者、 二級FP、損害保険大学、生命保険大学 マネーの達人・週刊ダイヤモンド・価格ドットコム・KINZAI・ 不動産日記(税金の手引き)・税の知識(相続贈与)・ 住宅新法(事業資金調達)・住宅ローンアドバイザー通信など、 専門家としての執筆、監修をしている。
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