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Q青色申告にしていると、損失を3年間繰り越しすることができるようですが、繰り越しではなく、給与と相殺あるいは給与から源泉されている税金の還付などを選択することはできるのですか。

青色申告について教えて下さい。青色申告にしていると、損失を翌年以後3年間繰り越しができると聞きました。そこで、繰り越しではなくて、給与と相殺、給与から源泉されている税金の還付を選択することができるのでしょうか?また、また、初めての申告に当たり青色申告の届け出を出した場合、繰越しでなく、還付を受けたい場合は、青色申告の取消し届けを出せば受理されるのでしょうか?

A

青色申告をする特典の一つに、「純損失の繰越控除」があります。これは、不動産所得などが損失(赤字)になった場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。つまり、翌年以後の黒字と相殺できるということです。この繰越の対象となる損失は、「損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたとき」という条件がついています。つまり、不動産所得などの損失が出た場合には、まず、他の所得との損益通算(相殺)をして、相殺しきれない金額だけを、翌年以後に繰り越すことになります。ですから、青色申告の取り消しをしなくとも、まず、給与所得と相殺されて、税金の還付を受けることができます。なお、他の所得との損益通算は、青色申告でなくとも、適用することができます。