カーシェアリング事業を行おうと考えています。新品の車両だと耐用年数は6年かと思います。カーシェアリングに使う車の場合には、耐用年数は短くなるのでしょうか?
A
耐用年数の適用等に関する取扱通達によると、「貸自動車業の車両とは、不特定多数の者に一時的に自動車を賃貸することを業とする法人がそのように供する場合(いわゆるレンタカー)をいう」と記載してあります。カーシェアリングもこれに該当します。その貸自動車業の車両の耐用年数は、
◯小型車 3年
◯大型車 5年
◯その他のもの 4年
◯乗り合い自動車 5年
◯自転車及びリヤカー 2年
◯被牽引車その他のもの 4年
となっています。したがって、通常の車両よりも短い耐用年数になります。