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現地調査でチェックするべき消火器 ~分譲マンション投資の魅力~

現地調査でチェックするべき消火器
~分譲マンション投資の魅力~

現地調査では、どこを見ればよいのか。
今回は、廊下に備え付けられている消化器に注目していきます。

1.まず、あるかどうか
共同住宅には、規模に応じて消火器の設置義務があります。
廊下の隅、階段の踊り場、
エレベーターホールの脇。
決まった場所に、決まった数だけ置かれているはずのものです。

各階を降りながら、
消火器が見当たらない階がないかを確かめてください。
ただし、この確認は入口にすぎません。
本題は、置いてあるかどうかではなく、
それが使える状態かどうかです。

2.ラベルの期限を読む
消火器には、メーカーが
定めた設計標準使用期限が表示されています。
業務用の消火器でおおむね十年、
住宅用の消火器で五年が目安です。

しゃがんで本体のラベルを見れば、
製造年と期限が印字されています。
期限を過ぎた消火器は、交換が前提です。
設置義務のある建物では、
製造から十年を経過した消火器について、
耐圧性能点検を行うことが義務づけられています。

期限切れの消火器が並んでいるなら、
そこには誰の目も届いていません。

3.腐食した安全栓は、抜けない
総務省消防庁の資料に、こんな事例が紹介されています。
共同住宅の一階で起きた火災で、
居住者が廊下の消火器を使おうとしたところ、
安全栓が腐食していて引き抜けなかったというものです。

消火器は、置かれているだけでは役に立ちません。
本体の底やレバーのさび、へこみ、
ホースのひび割れ。
外気にさらされる外廊下や階段の消火器は、
湿気で傷みやすい場所に立っています。

4.点検には、決められた周期がある
消防法十七条の三の三は、
消防用設備等について定期的な点検と、
消防署への報告を義務づけています。

点検は、機器点検が六か月に一回、
総合点検が一年に一回。
報告は、共同住宅のような
非特定防火対象物であれば
三年に一回とされています。

点検が行われていれば、
消火器には点検済票が貼られ、
掲示板には点検のお知らせや結果が掲示されているはずです。

エントランスの掲示板を見たときに、
消防点検の案内があったかどうかで確認できます。

5.自主管理こそ、ここを見る
管理会社が入っていれば、
消防点検は委託業務に含まれているのが通常です。
手配も報告も、業者と管理会社が回してくれます。

自主管理のマンションは違います。
理事会が自分で業者を選び、
日程を組み、報告までやり遂げなければなりません。

これができている自主管理のマンションは、
率直に言って強い組合です。
逆に、期限切れの消火器が放置された自主管理は、
他の設備にも同じことが起きていると考えるべきでしょう。

重要事項調査報告書で管理形態を確認したら、
その答え合わせを現地で行うのです。

6.まとめ
消火器は、管理の手がどこまで
届いているかを測る物差しです。
高額な設備ではありません。
だからこそ、誰も気にしていない建物では、
真っ先に忘れられます。
小さくて安いものほど、
放置されたときによく目立つのです。

期限の切れた消火器が各階に並び、
点検の掲示も見当たらないようであれば、
初心者のうちは見送るのも賢明な判断でしょう。

ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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