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Q親子間で貸し借りをする場合、借用書を公正証書で作成した方がよいのですか。

アパートは母が所有しています。収入を家族の生活費に充てているため、母にはお金が残っていません。修繕費などの支出をする場合、子が母に貸し付けをし、払うことになります。この場合、借用書を公正証書で作成した方がよいのでしょうか?金利はどのくらいつけないといけないでしょうか?

A

親子間で貸し借りをする場合に、お金だけのやりとりですと、贈与と疑われる可能性があります。贈与となると多額の贈与税が必要になったりするため、贈与とならないように証拠を残す必要があります。契約書を作成するのは、必須ですが、公正証書にまでする必要はないかと考えます。いつ、いくら貸したのか。返済方法、返済期日、利息などを記載し、当事者間で署名捺印すれば問題ありません。公証人役場で確定日付を取得されるのも有効的かと思います。確定日付は1通700円です。金利ですが、無利息ですと、金利を払わなくてよい分が贈与とみなされる可能性があります。ただし、課税上弊害がない場合には、贈与税を課さないことになっているため高額な貸し付けでなければ、無利息でも問題はないかと思います。しかし、税務署から贈与ではないというアピールのためにも、少額の金利を取った方がよいでしょう。