よくある質問> 賃貸経営 > 支出

Q賃貸を止めて自宅に転用した場合、支払った固定資産税はどの部分までが経費計上できますか。

今まで賃貸にしていた戸建てを、先月入居者が退去したことにともなって、自宅で使用しようと考えています。固定資産税はどこまでが経費になるのでしょうか?賃貸していた期間で按分して経費にするのでしょうか?

A

固定資産税を経費に計上できる時期は、3通りあります。
(1)固定資産税の課税が確定した日(納税通知書を受け取った日)
(2)納期の開始の日
(3)実際に納付した日
いずれを選択しても構わないことになっています。賃貸しているときに納税通知書を受け取っていたのであれば、その日に全額固定資産税を経費にすることが可能です。したがって、期間按分することなく、固定資産税を全額経費に計上すればよいことになります。