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Q白色申告で専従者給与を支払った場合、経費計上はできますか。

昨年に青色申告の届出を提出していなかったので、今年は白色で申告します。白色の場合でも専従者に給与が払えると聞きました。経費に計上してもよいのでしょうか?

A

同一生計親族払った給与が経費にできるのは、青色事業専従者給与のみになります。青色申告者にしか認められておりませんので、白色の場合は経費にできません。白色申告の場合には、「事業専従者控除」という制度があります。これは、支払った給与を経費にするものではなく、専従者1人につき「控除」を認めてあげるという制度です。
具体的には、事業専従者が、事業主の配偶者の場合 最大86 万円
配偶者でない場合(子供など) 専従者一人につき最大50 万円
が所得から控除されます。ただし、この控除をする前の所得の金額を専従者の数に1 を足した数で割った金額が控除できる限度になります。青色事業専従者給与も白色の事業専従者控除も、事業的規模(おおむね5棟10室以上)がないと認められませんのでご注意ください。
白色の事業専従者控除は、事前の届出などの手続きは必要ありません。