今月の20日から社宅利用として、オーナーさんと賃貸借契約書を締結しました。今月の家賃は日割りで支払うことになりますが、社宅家賃も日割りで計算するのでしょうか?
A
所得税基本通達36-42に、下記のように規定されています。
「その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供されたものである場合その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等としての通常の賃貸料の額を計算する。」翌月分から賃料計算をすればよいということなので、社宅家賃については、日割りで徴収する必要がありません。