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Q社宅の一部を会社の業務で使用する場合、社宅家賃はいくらに設定すればよいですか。

社宅の一部を、会社の応接にも使用します。家には応接の広間があります。その場合には、賃料の計算はどうすればよいのでしょうか?

A

社宅の一部を業務の用に供している場合には、原則として、その使用割合によって、賃料相当額を計算することになりますが、合理的に算定することが難しいことがあります。通達上では(所得税法基本通達36-43)、通常の賃料相当額の70%以上を徴収していればよいことになっています。通達上では、「公的使用に充てられる部分がある」と書かれていますので、本事例のように応接スペースを公的使用しているのであればよいですが、単に、会社の本店の住所が社宅にあるだけでは、この取り扱いにはならないものと考えます。