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Q年の途中で事業的規模になった場合、必要な手続きなどはありますか。

年の途中で事業的規模になった場合、必要な手続きなどはありますか。

A

年の途中で事業的規模になった場合ですが、特に手続きは必要ありません。65 万円の控除も、次の確定申告で(複式簿記で帳簿を作成し)貸借対照表を添付すれば適用できます。同一生計親族の奥様に給与を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出」の提出が必要です。今回の場合、3月に事業的規模になったため、事業的規模になったときから2ヶ月以内に提出が必要になります。書き方などは国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm