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Q海外に転勤してしまう場合、確定申告どのようにすればよいですか。

来月から海外転勤することになりました。毎年、給与所得と不動産所得の確定申告をしていたのですが、今年度からの確定申告はどのようにすればよいのでしょうか?

A

1年以上の予定で海外に転勤すると、日本に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者と該当します。非居住者に該当したとしても、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)については、日本の所得税が課税されるため、確定申告が必要になります。つまり、日本にある不動産から生じた賃料収入は、引き続き、確定申告をしなければなりません。しかし、本人は、海外にいるため、日本での確定申告が難しくなります。そこで、このような場合には、非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために「納税管理人」という制度があります。
納税管理人が、通常通り、確定申告書を提出すればよいということです。納税管理人は、個人でも法人でもよく、特に資格も必要ありません。納税管理人を定めたとき又は出国の日までに、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人を置かない場合には、その年1 月1 日から出国する日までの間に生じた所得について、その出国の時までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。また、1月1 日から3 月15 日までの間に出国する場合、前年分の所得に係る確定申告書についても、出国の時までに提出する必要があります。