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Q解体費用、庭の伐採剪定費用は全額、経費計上できますか。

古屋付の土地を購入しました。古屋を取り壊す際に解体費用が発生します。また、植木屋を入れて庭等の伐採・除草・剪定費用も発生します。これらは経費として一括で処理することができますか?

A

解体費用は、目的によって経費になるかどうかが異なります。すでに賃貸をしていて、建て替えのために取り壊した等の場合であれば、その解体費用は、経費に計上することができます。
しかし、本事例のように土地を購入する目的で購入した建物を解体した場には、土地を購入のために建物の解体が必要だったという解釈となり、土地の取得費に計上することになっています。土地を購入する目的かどうかは、「取得後おおむね1年以内に取り壊しに着手したか」で判断されます。よって、上記に当てはまるのであれば、解体費用や伐採剪定費用は、経費ではなく、土地の取得費に該当するものになります。

(所得税法基本通達38-1)
自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合又は建物等の存する土地(借地権を含む。以下この項において同じ。)をその建物等と共に取得した場合において、その取得後おおむね1 年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額の合計額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、当該土地の取得費に算入する。