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Qアパートを建て替えるために入居者に立退料を支払いました。この立退料は、経費に計上できますか。

アパートを建て替えるために入居者に立退料を支払いました。この立退料は、経費に計上できますか。

A

「賃貸していた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、譲渡のために支出するものを除き、その支出した日の属する年分の必要経費に算入する」と所得税基本通達37-23に規定されています。これは、立退料の性格が、過去の賃貸料収入の修正であると考えられることから、資産に計上するものではなく、必要経費と規定されたものです。よって、必要経費に計上するものと考えます。