減価償却資産に計上する建物の取得価額の費用は
①仲介手数料
②固定資産税精算金
③抵当金設定登記費用も認められると聞きました。
建物の取得価額の費用にこれら①②③を含めた場合、同時に支払い経費としても①②③を帳簿に計上するのは認められないのですか?建物の取得価額費用に①②③を含めたら減価償却の費用がたくさん計上できると思って喜んで計算してた一方で、支払い経費としてこれら①②③が同時に計上できないかもしれないと疑問に思ったのでお聞きする次第です。
A
例えば、仲介手数料100万円を支払ったということであれば、100万円の支払いの事実は1つになります。仕訳であらわすと
土地・建物(※) 100万円 / 現金 100万円
(※)便宜上、土地建物合わせた勘定にしています。
資産計上したものを、経費計上してしまうと、事実は1つの行為に対して、2重に取引が行われたことになってしまいます。(2重に経費計上ができてしまいます)したがって,資産計上したものは、経費に計上することはできません。