2年前の課税売上高が1,000 万円を超えていたので、今年は、消費税の課税事業者に該当します。事務所用の区分マンションを賃貸しているのですが、管理組合に支払う管理費、修繕積立金は、消費税はかかっていることで処理してよいのでしょうか?
A
消費税上は、管理組合に支払う管理費や修繕積立金は、消費税の課税対象ではありません。直接的な対価性がなく、受け取った管理組合も、消費税の課税売上に該当しないことから、支払った側も、消費税の課税対象にせず、仕入れ税額控除を認めておりません。
Q事務所用の区分マンションを賃貸しているのですが、管理組合に支払う管理費、修繕積立金は、課税事業者であれば税込み金額で処理してよいのですか。
2年前の課税売上高が1,000 万円を超えていたので、今年は、消費税の課税事業者に該当します。事務所用の区分マンションを賃貸しているのですが、管理組合に支払う管理費、修繕積立金は、消費税はかかっていることで処理してよいのでしょうか?
A
消費税上は、管理組合に支払う管理費や修繕積立金は、消費税の課税対象ではありません。直接的な対価性がなく、受け取った管理組合も、消費税の課税売上に該当しないことから、支払った側も、消費税の課税対象にせず、仕入れ税額控除を認めておりません。