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Q事務所用の区分マンションを賃貸しているのですが、管理組合に支払う管理費、修繕積立金は、課税事業者であれば税込み金額で処理してよいのですか。

2年前の課税売上高が1,000 万円を超えていたので、今年は、消費税の課税事業者に該当します。事務所用の区分マンションを賃貸しているのですが、管理組合に支払う管理費、修繕積立金は、消費税はかかっていることで処理してよいのでしょうか?

A

消費税上は、管理組合に支払う管理費や修繕積立金は、消費税の課税対象ではありません。直接的な対価性がなく、受け取った管理組合も、消費税の課税売上に該当しないことから、支払った側も、消費税の課税対象にせず、仕入れ税額控除を認めておりません。