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Q家事関連費の自宅部分と事業部分との分け方はどのように行うのですか。

マンションを建築しましたが、15室のうち1室を自宅として使用しています。減価償却費や固定資産税などを自宅部分は経費にできないと思いますが、自宅部分を除く割合はどのように計算すればよいでしょうか?15室のうち1室を自宅として使用しているため1/15部分を除くのでしょうか?それとも、専有面積で按分するのでしょうか?

A

減価償却費、固定資産税、借入金の利息など建物や土地全体に係る費用については、家事関連費として、自宅部分と事業部分に分けて、自宅部分を経費から除かなければなりません。この場合の割合ですが、特に規定はなく、合理的に按分すればよいとされています。自宅を含めてすべての部屋が同じ面積であれば、部屋数で按分しても構いませんが、それぞれの部屋の面積が異なるのであれば、専有面積を合計し、そのうちの自宅部分の専有面積で按分した割合を除くことになります。