よくある質問> 賃貸経営 > 支出

Q青色事業専従者給与を支給する場合、どのような手続きを行えばよいですか。

昨年アパートを2棟購入しました。今年は大きく黒字になりそうなので、妻を専従者として、青色事業専従者給与を支給しようと思っています。何か必要な手続きはありますか?

A

青色事業専従者を設定した場合には、その年の3 月15 日までに青色事業専従者給与に関する届出を税務署に提出する必要があります。ただし、その年の1 月16 日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2 月以内に提出することになります。今年の1月16日以降に設定したのであれば、設定した日から2ヶ月以内に手続きをすればよいことになります。
なお、月8 万8,000 円以上の給与を支給する場合には、源泉所得税を徴収する必要があります。源泉所得税は、支払った月の翌月10 日までが納付期限になります。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出することで、納付を半年に1回にすることが可能です。この申請は、提出した翌月から適用になる点にご注意ください。