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Q青色事業専従者給与はいくら位まで支給することができますか。

今年2 棟目を購入して、事業的規模になりました。妻を専従者として給与を支給しようと思いますが、いくらくらいまで出せますか?

A

専従者給与の支給額は、労務の対価として正当な金額である必要があります。つまり、他人を雇ったときに給与を払う金額としておかしくない金額ということです。フルタイムで働くのであれば、規模や業務内容によりますが、月20 万円くらい出してもおかしくはないと考えます。しかし、1 日数時間しか働かない場合は、もっと金額を抑えなければなりません。
なお、社会保健の扶養に入っている場合は、130 万円未満の給与支給額に抑えないと、奥様自身で国民健康保険、国民年金の負担をしなければならなくなるので、気をつけてください。