昨年、母の相続がありました。相続人である子どもたちで遺産を分けるのですが、揉めてしまい、遺産分割ができていません。相続税の申告期限が10ヶ月以内なので、法定相続分で相続したと仮定して相続税の申告をしましょうと税理士から言われて、申告して納税までしました。遺産分割が決まれば、相続税の申告を再計算すると税理士は言っています。今後、遺産分割協議がまとまった場合、もし税金を払い過ぎていたときは、戻ってくるのでしょうか?5年を過ぎると戻せなくなると聞いたのですが、本当でしょうか?
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払いすぎた税金を取り戻す手続きを、更正の請求と言います。更正の請求は、申告期限から5年と決められています。5年を過ぎると基本的には税金を取り戻すことができなくなります。しかし、後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から4か月以内に手続きをすればよいという規定があります。つまり、5年を過ぎても税金を取り戻すことが可能です。後発的理由とは、遺留分請求によって財産に変動が生じることや、新たに遺言書が発見されたなどがあります。遺産分割がまとまったことも後発的理由に該当します。したがって、遺産分割が成立しことにより、相続税が払いすぎになっていれば、5年を過ぎていても更正の請求が可能になります。