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Q税務調査があった場合、どのような点が問題となるのですか。

税務調査があった場合、どのような点が問題となるのですか。

A

1.収入について
(1)収入の計上漏れがないかどうか
自主管理などをしていて、入居者から直接家賃を受け取る場合には、収入の計上漏れがおきやすくなります。銀行振り込みなのか、現金で受け取るのか、部屋数と合っているのかを確認していきます。
(2)賃貸に付随する収入が計上されているかどうか
アパートの敷地などに自動販売機がある場合には、自動販売機収入が計上されていなければなりません。他にも、携帯のアンテナ収入、電柱使用料、駐輪場使用料など、金額は大きくはないですが、漏れやすい収入があります。これらの収入はないか、あれば収入計上されているか確認されます。
(3)敷金の処理が適正になされているか
敷金返金の処理について、借主が負担すべき修繕費相当額を敷金から相殺して、返金している場合に、その修繕費相当額を収入に計上しなければなりません。非常に漏れやすい部分になります。
(4)敷金・保証金の償却の処理が適正になされているか
店舗や事務所に賃貸する場合には、借主から預かる敷金や保証金の償却があることがよくあります。例えば、賃貸借契約書に「保証金は賃料の6ヶ月分預かり、2ヶ月分は償却する」という記載になっている場合には、返還しない2ヶ月分を収入に計上しなければなりません。さらに、店舗や事務所であれば、保証金のうち返還しない部分は、消費税の課税の対象になりますので、収入漏れが消費税の納税にまで影響を及ぼす可能性があります。
(5)家賃から相殺される建設協力金の返済がある場合
ロードサイド店舗などの事業用建物を建築して賃貸する場合に、借主が貸主に建設協力金を預けることがあります。これは借主の要望する建物(店舗)の建築を、貸主の資金負担なくできるというメリットがあります。ただし、これは預けているだけなので、貸主から借主に返還しなければなりません。このとき、建設協力金を賃貸借契約期間に分割して返還するとし、月々の賃料と相殺する方法がとられることがあります。
例えば、返還金が月50万円、賃料が月60万円なら月10万円のみが振り込まれるということです。その際に、相殺された10万円のみを収入計上すると、50万円が収入漏れになってしまいます。建設協力金がないかどうか、建築当時の契約書などを確認されます。
2.必要経費について
(1)家事使用分がないかどうか
アパートの1室に子供に住まわせていることがよくあります。賃料を取っていないと、家事使用分として、その部屋に係る固定資産税、減価償却費、借入金の利息などの経費が計上できません。家事使用している部屋はないか、あれば、その部分に係る経費が除かれているか、確認されます。
(2)プライベートの支出が含まれていないか
不動産所得に係る経費かプライベートの支出か区分がつかない場合があります。交際費や交通費はよく問題になりやすいため、誰と、何のために、どんな目的で支出したのか確認されることがあります。