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Q高額サービス費の支給を受けている場合、介護保険料の支払いが受けられなくなるのですか。

介護保険料を払っていますので、この金額は社会保険料控除になると思います。しかし、介護サービスのうち、高額サービス費支給を受けています。支払った介護保険料と、支給を受けた高額サービス費支給を比べたところ、支給額がうわまっています。その場合は、介護保険料の支払いは申告できないという理解でよろしいでしょうか。

A

介護保険料は全額社会保険料控除の対象になります。介護サービス費用のうち、一定の要件を満たすものは、医療費控除の対象になります。
高額サービス費支給を受けた場合には、医療費控除となる介護サービス費用から除くものになります。つまり、医療費控除から除くものであり、社会保険料控除から除くものではありません。したがって、社会保険料は介護保険料を払った金額で申告して頂くことになります。