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Qアパートを壊して駐車場にした場合、固定資産税は6倍になってしまいますか。

築古のアパートを取り壊して駐車場にしようかと思っています。固定資産税が6倍になると聞きましたが、本当でしょうか?

A

住宅用地は、住宅政策の観点から、税負担が大きくならないように課税標準を調整しています。住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。居住用であればよいため、家屋の所有者の居住用に限りません。
【住宅用地の特例】
◯ 住宅用地のうち住居1戸につき200 ㎡以下の部分(小規模住宅)
固定資産税 価格×1/6
都市計画税 価格×1/3
◯ 住宅用地のうち住戸1戸につき200 ㎡を超える部分(※)(一般住宅用地)
固定資産税 価格×1/3
都市計画税 価格×2/3
(※)住宅の床面積の10 倍までの部分に限られます。10 倍を超える部分の住宅については、特例の適用はありません。
この特例は、住宅用の家屋が建っているから適用されるもので、家屋を取り壊してしまうと、この特例がなくなります。つまり、小規模住宅によって評価額が1/6になるものがなくなるので、税金も6倍になると思いがちです。しかし、住宅用地でなくなった非住宅用地(商業地等)は、評価額の70%を上限として課税することになっています(負担調整措置)。ですから実際には6倍にはならず、3倍~4倍の間くらいになることが一般的です。
(例)固定資産税評価額5,000 万円の場合、住宅用地の軽減がある場合とない場合との比較
≪軽減あり≫固定資産税 5,000 万円×1/6×1.4%=12 万円
都市計画税 5,000 万円×1/3×0.3%=5 万円 計17 万円
≪軽減なし≫固定資産税 5,000 万円×0.7(※)×1.4%=49 万円
都市計画税 5,000 万円×0.7(※)×0.3%=10.5 万円 計59.5 万円
上記の例ではおよそ3.5倍になります。