よくある質問> 賃貸経営 > 収入

Qリフォーム会社から紹介料を受け取る場合、個人と法人のどちらで領収書を出して収入を計上するべきですか。

先日、リフォーム会社に、お客さんを紹介したら、紹介料をもらえるということになりました。領収書を出して欲しいと言われているのですが、個人で領収書を出すべきなのでしょうか?私は、不動産管理会社を持っているので、その法人で受け取ったことにするのがよいのでしょうか?

A

紹介料は、収入になるのですが、個人に帰属させた方がよいのか、法人に帰属させた方がよいのか、というご質問かと思います。法人に帰属させる場合、紹介料などの名目いかんにかかわらず、収入(雑収入)として計上しなければなりません。つまり、法人税等の課税対象になります。個人に帰属させる場合、その個人の事業所得があり、その業務の一環として受ける紹介料は、事業所得に該当します。特に、事業として受け取るものではない場合には、雑所得に該当するものと考えます。個人の所得が、給与所得しかなく、年末調整を行っている場合には、他の所得が20万円以下であれば、所得税は申告不要として課税されません。(ただし、住民税は申告不要にはなりませんので、申告は必要になります)
税金上有利なのは、個人で受け取る場合かと考えます。