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Q競売で物件を落札しましたが結局購入しませんでした。没収された保証金は経費になりますか。

競売で物件を落札しましたが結局購入しませんでした。没収された保証金は経費になりますか。

A

物件購入時の「手付金」と同様の想定してよいと考えます。購入の取りやめが他の不動産を購入するためのものであれば、没収された手付金は「購入した他の物件の取得費」に計上することになります。しかし、別の物件を購入しないのであれば、必要経費に計上できると考えらます。なお、法人の場合、他の物件を購入する場合であっても、没収された保証金は経費計上することができることになっています。