個人でアパートを所有しています。
法人化をするために、個人所有のアパートを法人に売買して移転しようと
考えています。
法人で融資を組むのですが、金融機関から仲介会社はいるのですか?
と聞かれました。
仲介会社を入れないといけないのでしょうか?
仲介手数料をかけたくはないのです。
A
仲介会社なく、不動産を売買することは、法律上問題ありません。
しかし、仲介会社を入れることによって、その不動産に不備がないか、規制や
制限がないか。
重要事項説明書が作成されるため、安心して売買ができるという側面がありま
す。
個人所有のものを、法人所有へ変えるだけなので、重要事項説明は必要ないも
のと思われます。
したがって、仲介会社を入れる必要はないと考えます。
ただし、金融機関から融資を受けるということで、金融機関側から重要事項説明
書を求められる可能性はあるかと思います。
通常の売買では、重要事項説明書が作成されるため、金融機関の融資決定の稟議
を通すために必要なのでしょう。
その点は、事情を説明して、仲介会社がいないことを納得してもらう必要がある
かと思います。
金融機関としては、その物件に担保をつけるので、何らかの瑕疵があっては困る
ので重要事項説明書が欲しいという理屈と考えられます。
その場合、重要事項説明書に代わるもの。
例えば、不動産鑑定書、税理士の説明書、個人がその物件を購入したときの重要
事項説明書などで代用できないかどうかを伝えてみてはいかがでしょうか。