今まで消費税の課税事業者ではなかったので、駐車場の賃料について消費税を取っていませんでした。2019 年10 月から消費税率が10%になるのですが、このまま消費税を取らなくてもよいのでしょうか?
A
消費税を納税することがないのであれば、消費税の増税は関係ないのでは。と考えてしまいがちです。しかし、考えてみてください。受け取る家賃には消費税がかかっていなくても、支払う管理手数料、メンテナンス費用、振込手数料にも消費税はかかっているのです。本来は、消費税増税によるコスト増分を、値上げするべきと考えます。住宅用の家賃は、非課税取引なので、消費税という名目では値上げすることができません。しかし、駐車場の家賃であれば、課税取引なので、消費税を取ることができます。消費税増税を機に、消費税分の上乗せをした方がよいと思います。