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Q賃貸アパートの他に、駐車場や土地貸ししている土地があります。事業的規模の判定はどうすればよいですか。

賃貸アパートの他に、駐車場や土地貸ししている土地があります。事業的規模の判定はどうすればよいですか。

A

駐車場は5台で1部屋換算していきます。土地貸しは、1件(1契約)でカウントします。5件で1部屋換算になります。アパートや貸家の組み合わせで、おおむね5棟10室以上になれば事業的規模になります。ただし、上記は形式上の判断になります。実質的に事業といえる規模(金額や業務など総合的に勘案)であれば、上記基準を満たさなくても事業的規模と主張することができます。