定期借家契約は契約の前に「事前説明」をしなくてはいけない決まりになっています。
同じように契約前に説明するものととして「重要事項説明」があります。
タイミングが被っているので両方を兼ねて説明するのは結論可能です。
しかし、両方を兼ねて説明するためには条件があります。
契約は不動産会社さんがやってくれますが、契約の当事者は大家さんです。内容を理解しておくことが重要です。
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今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!