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少額減価償却資産の特例。限度額300万円でよい?税務相談Q&A【#73】

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今回は、少額減価償却資産の特例。限度額300万円でよい?

1つの減価償却資産の金額が30万円未満の場合には、全額その年に経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)があります。

この特例は年間で総額300万円までが上限ですが、300万円ではない場合があるのです。

特に初年度に注意してもらいたい内容です。


今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!

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