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現行ルールのうちに子へ自社株を贈与|租税回避と節税の境界線を大家さん専門税理士が解説

類似業種比準方式が使えなくなれば、同族会社の株価評価は大きく変わる可能性があり、改正前に株式の移転を進める動きが出ています。

その行為を税務署がどう見るのか。否認された事例とされなかった事例の分かれ目を、非上場株式の評価実務の観点から解説します。

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