相続直前に取得した賃貸不動産を、
路線価や固定資産税評価額で
評価できなくする見直しが進んでいます。
国税庁はその具体的なルールとして
「貸付用不動産の評価について(案)」を公表しました。
では、長年続けてきた賃貸の建て替えは、
この案でどう扱われるのか。
小規模宅地等の特例の考え方と比べながら、
案文の問題点を読み解きます。
意見募集は10月18日(日)17時まで。
大家さんの事情を国に届けられる、数少ない機会です。
意見の出し方と、私が提出した意見の全文はこちら
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渡邊浩滋 税理士のブログ
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ーーーーーーープロフィールーーーーーーー
渡邊 浩滋(わたなべ こうじ)
大家さん専門税理士 & 司法書士 & 大家
2007年に実家が営んでいた5棟、
86室のアパートの経営が危機的状況であることがわかりました。
毎月の収入と、支出を差し引きすると、
預金残高が0円という状態だったのです。
修繕費の積み立てなど、全くありませんでした。
翌2008年、税理士を続けながら、
大家業を引き継ぎ、財政の建て直しに取り組み始めました。
節国交省が2026年の税制改正要望で、住宅ローン控除の緩和を求めています。
50平米以上の要件から40平米以上の床面積でも対象にすること。
なぜ面積を緩和するのか、その背景を大家さん専門税理士が解説します。
ーーーーーーープロフィールーーーーーーー
大野 晃男(おおの てるお)
大家さん専門 税理士 渡邊浩滋総合事務所の副所長。
学生時代は野球部・登山部で鍛える。
資格専門学校の簿記講師を経て、税理士法人に勤務。
その後、自動車部品製造会社の経理として働く。
実家がサラリーマン大家さんだったことから
渡邊浩滋総合事務所に入所。大家さん専門税理士として
セミナーや執筆活動も行う。

