こんにちは!
今回は債務免除についてお話したいと思います。
前回のコラムでスルガ銀行が代物弁済を検討しているという報道を紹介しました。
実はこの報道より前の今年5月に、スルガ銀行はシェアハウス向け不正融資に関して
「元本の一部カット」を発表しています。
借金の元本一部カット=債務免除です!
債務免除とは「借金を無かったことにする」つまり借金棒引きです!
前回の代物弁済は、物件の売却とみなされ税金に影響が出ましたね。
今回の債務免除はどうでしょう?
どうせコラムに書くくらいだから関係あるんでしょ?と思われた方、さすがです!
関係あります!
債務免除の流れは下記です。
① まず、債務者が銀行から現金を受取ったとみなされます
②次に、受取った現金で借金を返済したとみなされます
①のとき、タダでお金をもらっているので税金が課されます。
代物弁済のときは物件の帳簿価額との差額にだけ税金が課されましたが、
債務免除の場合は免除された借金の全額に課されます。
では、スルガ銀行で借金の元本一部カットをしてもらった方は
税金を納めるのでしょうか?
スルガ銀行は下記のように説明しています。
「ローン契約締結時に当社の不正行為があり、その不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係が認められる場合が対象となります。
当社が負うべき解決金支払い債務とお客さまのローン債務とを合意により相殺する方法で、元本一部カットを実施します。
税務上の取扱いについては、当社の不正行為によりお客さまの資産に生じている損害の補てんとして元本一部カットを実施する場合には、原則として、お客さまに所得税が課税されないことを確認しております。」
所得税法では、不法行為により支払われた損害賠償金は非課税とされています。
図①の銀行から受け取る現金を、「スルガ銀行が負うべき解決金(損害賠償金)」の支払いとして、税法上の要件を満たしているならば税金が発生しないことになります。
まとめ
① 債務免除は原則として課税される
② 不法行為による損害賠償金は非課税