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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題
第四十二回「大家さんの変革期!2020年変わるもの」

いよいよ確定申告のシーズンです。
税理士事務所の繁忙期。今年は無事に乗り切れるか。
毎年ソワソワします。。

 

2020年は、税法・民法が大きく変わる年です。
何が変わるのか、時系列で見てみましょう。

◆1月1日~◆

【所得税法の改正】
(1)給与所得控除の見直し
・給与所得控除額を一律10万円引き下げ。
・給与所得控除の上限額を、年収850万円、控除額195万円に引き下げ。

(2)公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額を一律10万円引き下げる
年金以外の所得が1,000万円を超える場合は、控除額を引き下げる。

(3)基礎控除の見直し
・基礎控除38万円を一律10万円引き上げ、48万円とする。
・合計所得金額2,400万円を超える個人については、基礎控除を段階的に引き下げ、合計所得金額2,500万円を超える場合、基礎控除の適用をなしとする

(4)65万円控除の見直し
青色申告者の65万円控除が、電子申告などを行わないと、55万円に引き下げ。

(5)寡婦(寡婦)控除の見直し
未婚のひとり親を適用対象。寡婦控除の要件、控除額の見直し。

◆4月1日~◆

(1)民法(債権法)の改正
・個人保証には、極度額が必要に。
・家主が修繕しない場合の家賃減額請求。
・賃借人の修繕範囲の明確化、敷金の性質の明確化。
など

(2)配偶者居住権の創設
配偶者居住権を遺産分割協議もしくは遺言書で、終身又は一定期間、配偶者が
無償で居住できる権利を与えることができる。相続税の節税に使える。

◆7月10日~◆

自筆証書遺言の法務局による保管制度開始
法務局に預けることが可能。検認手続きも不要に。

◆10月1日~◆

居住用賃貸建物の消費税還付の規制適用開始
3月31日までに契約したものは、引き渡しが10月1日以後になっても規制の対象にはなりません。


今年はオリンピックイヤーで日本中がソワソワしていますが、賃貸業もルールが
大きく変わってウカウカしてられません。

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まとめ

・2020年賃貸業界の変革期になります。
・民法改正は賃貸に大きな影響を与えます。
・配偶者居住権、自筆証書遺言の改正は、有利に使えるもの。
 賢く活用しましょう。


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◎JR線・京王線・小田急線・丸ノ内線「新宿駅」南口・西口より徒歩7分
◎都営大江戸線「都庁前駅」A3出口より徒歩3分
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当日雨の場合でも濡れずに会場のNSビルまでお越しいただけます。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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