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東京の中心で税務を叫ぶ
第23回 「そもそも等価交換って何?」

こんにちは!
今回は土地の等価交換についてお話したいと思います。

同じ価値の土地を交換した場合、お金のやりとりが発生しないため税金は関係ないように思えます。ところが、以前の立体買換えのコラムでもお話しましたが、税金の世界では自分の持っていた土地を時価で売却して、そのお金で新しい土地を購入したとみなされます。このままでは、持っていた土地の売却益に税金が課されることになります。そこで、一定の要件を満たした等価交換の場合には、売却益への課税を先延ばしにすることができます。

では、土地の等価交換はどんなときに活用できるでしょう?

⇒再建築不可の旗竿地で活用できます!

旗竿地とは、旗のような形をしている土地のことをいいます。

では、どんなケースでしょう?

たとえば、旗竿地のA土地の上の建物を建て替えたいときです。
建築基準法では、原則として4m以上の道路に、自分の土地が2m以上接していないと建物を建てることをできないことになっています。
A土地は道路と接している間口が2m未満で建物の再建築ができません…

そこで、お隣の方に土地の一部の等価交換をお願いします。

黄色の部分の土地を交換してもらえたとします。
その結果、A土地の間口が広がり、再建築ができる土地になりました。

まとめ

① 土地どうしの等価交換は課税の繰り延べができる

② 等価交換は旗竿地で活用できる

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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