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【第九十二回】弁護士 関 義之が斬る!     「弁護士が語る 相続法改正について」その1

●改正相続法の施行

弁護士の関です。こんにちは。

以前の特集で、相続法が改正され約40年ぶりに大幅見直しがなされたことの      解説を行いました。

■相続法改正についての法務省の説明記事

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

■法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)についての       法務省の説明記事

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

この改正相続法については一部を除いて、
2019年(令和元年)7月1日に施行されました。

●遺留分制度に関する見直し

前回は、この改正事項の中から、自筆証書遺言に関する
見直しについて解説しました。

今回は、事業承継でよく問題になる遺留分制度に関する
見直しについて解説したいと思います。

具体的には、次回以降、次の3点について解説していきます。

①遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ(金銭債権化)

②遺留分を算定するための財産の価額に含める相続人に対する贈与の限定

③裁判所による期限の許与

 

ABOUT ME
関 義之
「関&パートナーズ法律事務所 代表弁護士」 平成10年 3月に早稲田大学法学部を卒業し、 その年の10月に司法試験に合格。 1年半の司法修習を経て、平成12年10月から弁護士登録。 平成23年10月から中小企業診断士にも登録。 法人・個人を問わず幅広く紛争に関する相談を受け、 代理人として示談交渉や訴訟等に対応するほか、 契約書の作成・チェック等、 紛争が生じる前の予防法務にも力をいれている。 不動産の賃貸・売買や、 遺言・遺産分割・遺留分など相続に関する相談を、 幅広く受けている。 特に力を入れている分野は、中小企業の事業承継支援。 セミナー経験多数。 詳しくはWebサイト参照  https://seki-partners.com/
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