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マレーシア不動産を売却した場合の税金~実は知られていないマレーシア不動産投資の魅力~

マレーシア不動産を売却した場合の税金
~実は知られていないマレーシア不動産投資の魅力~

マレーシアの不動産に投資するにあたって、
売却時の税金について理解しておくことが重要です。
日本の税金とどのように違うのでしょうか。

1. 日本の不動産の譲渡税
不動産を売却した結果いくらもうけたのか(キャピタルゲイン)
に対して譲渡所得といって、他の所得とは分離して課税されます(分離課税)。
譲渡所得の税率は、短期譲渡か長期譲渡かによって異なります。

短期譲渡とは、譲渡する年の1月1日時点で5年以下の所有で税率が39.63%。
長期譲渡とは、譲渡する年の1月1日時点で5年超の所有で税率が20.315%。
譲渡する年の1月1日時点で判定します。

2.マレーシア不動産を売却した場合の税金
マレーシアで不動産を売却する際にも、
不動産譲渡益税(Real Property Gains Tax、RPGT)が課税されます。

現地人(マレーシア在住の日本人)、
非居住者(日本在住の日本人)、
法人に分けて、説明します。

(1)現地人(マレーシア在住の日本人)
マレーシアの居住者として認定される日本人は、
以下の税率が適用されます。

・所有期間3年以内:30%
・4年目:20%
・5年目:15%
・6年目以降:0%

長期保有になれば、税率が低くなるのは日本と同じですが、
6年以降は税金がかからないことが特徴です。
(2)現地内国法人の場合
・所有期間3年以内:30%
・4年目:20%
・5年目:15%
・6年目以降:10%

(3)非居住者(日本在住の日本人)及び外国法人(日本法人)の場合
非居住者の日本人及び日本法人には、以下の税率が適用されます。

・ 所有期間5年以内:30%
・ 6年目以降:10%

2. 二重課税の調整
日本に在住している日本人や日本法人は、
マレーシアでの税金を納め、
日本での申告も必要です。
マレーシアで納付した税金は、
日本での確定申告時に外国税額控除として申請できます。

3.まとめ
長期保有するほど税率が下がる傾向にあるのは日本と同じです。
マレーシア不動産は長期的な投資が向いていますので、
売却も長期で考える方が賢明かと思います。

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渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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