マレーシア不動産を売却した場合の税金
~実は知られていないマレーシア不動産投資の魅力~
マレーシアの不動産に投資するにあたって、
売却時の税金について理解しておくことが重要です。
日本の税金とどのように違うのでしょうか。
1. 日本の不動産の譲渡税
不動産を売却した結果いくらもうけたのか(キャピタルゲイン)
に対して譲渡所得といって、他の所得とは分離して課税されます(分離課税)。
譲渡所得の税率は、短期譲渡か長期譲渡かによって異なります。
短期譲渡とは、譲渡する年の1月1日時点で5年以下の所有で税率が39.63%。
長期譲渡とは、譲渡する年の1月1日時点で5年超の所有で税率が20.315%。
譲渡する年の1月1日時点で判定します。
2.マレーシア不動産を売却した場合の税金
マレーシアで不動産を売却する際にも、
不動産譲渡益税(Real Property Gains Tax、RPGT)が課税されます。
現地人(マレーシア在住の日本人)、
非居住者(日本在住の日本人)、
法人に分けて、説明します。
(1)現地人(マレーシア在住の日本人)
マレーシアの居住者として認定される日本人は、
以下の税率が適用されます。
・所有期間3年以内:30%
・4年目:20%
・5年目:15%
・6年目以降:0%
長期保有になれば、税率が低くなるのは日本と同じですが、
6年以降は税金がかからないことが特徴です。
(2)現地内国法人の場合
・所有期間3年以内:30%
・4年目:20%
・5年目:15%
・6年目以降:10%
(3)非居住者(日本在住の日本人)及び外国法人(日本法人)の場合
非居住者の日本人及び日本法人には、以下の税率が適用されます。
・ 所有期間5年以内:30%
・ 6年目以降:10%
2. 二重課税の調整
日本に在住している日本人や日本法人は、
マレーシアでの税金を納め、
日本での申告も必要です。
マレーシアで納付した税金は、
日本での確定申告時に外国税額控除として申請できます。
3.まとめ
長期保有するほど税率が下がる傾向にあるのは日本と同じです。
マレーシア不動産は長期的な投資が向いていますので、
売却も長期で考える方が賢明かと思います。
《セミナーのお知らせ》
1.『 大家さん専門税理士が語る!税務調査と確定申告対策 』セミナー
コロナが明けて税務調査が盛んになってきています。税務調査に向けた対策、
来年の確定申告に向けた対策を学びましょう。
日時:10月22日(火)
19:00~20:30
場所:オンライン
費用:無料
お申し込みはコチラ
詳細・お申し込みはコチラ
https://www.kenbiya.com/sm/ol/t-t/pt-3/dt_48137hjg/
2.東海プチ大家の会(名古屋)で登壇
『大家さん専門税理士が語る!投資ステージ別法人活用術!』
日時:11月23日(土)14:00~17:00(セミナー終了後、懇親会あり)
場所:オルバースビル 5 階A
名古屋市中村区名駅南 1 丁目 19-27 オルバースビル 5 階
費用:4,130円(懇親会込の場合:8,270円)
申し込み:
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02nv0k5w5zy31.html#detail
《書籍出版のお知らせ》
10月に不動産賃貸業に特化したインボイスの本が出版されました。
『不動産賃貸業のインボイス対応Q&A50』
『不動産オーナーに代わって管理会社がインボイスの発行はできる?
その方法は?』など
賃貸業ならではのマニアックな質問を50個用意しました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKXFP26Y