渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第209回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q相続税の申告書を提出しました。
相続税の税務調査に向けて準備しておくべきことはありますか?
A
1. 相続税の税務調査の可能性
(1)時期
相続税の税務調査は、
申告後すぐではなく申告期限から
約1~2年後に行われるケースが多いとされています。
また、申告から3年を過ぎると
税務調査の確率はかなり低くなります。
申告をしてから3年程度は、
税務調査の可能性があることを認識しておくべきでしょう。
なお、申告期限から5年(偽りその他不正の行為があった場合は7年)を
超えると時効となり、通常は追徴課税できないため調査は行われません。
(2)財産規模
相続財産の規模が大きい場合、調査対象となりやすくなります。
具体的には、遺産総額が2億円以上となると
調査選定される割合が高まります
資産家の相続や高額納税が見込まれる事案は
重点的にチェックされると考えておきましょう。
(3)否認割合
令和5事務年度(2024 年7月〜2025 年6月)の統計によれば、
相続税の実地調査件数は 8,556 件 でした。調査割合は 約 5.5 %です。
コロナ禍で急減した令和2事務年度(調査割合 3.3 %)からは回復基調にあります。
平成30事務年度以前の調査割合は 8 %台でした。
このうち申告漏れ等が確認された非違件数は
7,200 件でしたので、非違割合は 84.2 % です。
一度調査が入れば高確率で何らかの
申告漏れを指摘されているという事実です。
逆に言えば、明らかな誤りがなく適正に
申告していれば調査に当たる可能性はそれだけ低くなるのです。
2. 相続税の税務調査は相続人全員揃って受けないといけない?
税務調査の立ち会いについて、
原則として相続人全員の立ち会いを求められることがありますが、
必ずしも全員が揃う必要はありません。
基本的には代表相続人と担当税理士が立ち会えば足りるケースが多いです。
高齢で遠方在住の相続人など物理的に集まりにくい事情があれば、
事前に申し出ることで配慮してもらえます。
ただし、各相続人に事情を聴きたい場合には別途、
その機会を設ける必要があります。
3. 税務調査に向けて準備しておくべきこと
(1)財産に漏れていた場合の自主的な修正申告
もし申告漏れの疑いがある財産を発見した場合、
税務調査で指摘を受ける前に自主修正することをお勧めします。
税務調査の予告や、
実際の税務調査での指摘を受ける前に自主的に
修正申告を行えば、
過少申告加算税を回避することができます。
とくに「名義預金」が漏れやすい財産になりますので、
今一度申告に記載していない財産がないかを確認しておきましょう。
なお、税法の解釈に関し申告書提出後新たに
法令解釈が明確化されたため、
その法令解釈と納税者の解釈とが異なることとなった場合において、
その納税者の解釈について相当の理由があると認められる場合には、
加算税がかからない取り扱いになっています(事務運営指針)
(2)財産債務調書による加算税の軽減
相続前に被相続人が財産債務調書を提出期限内に提出していれば、
その記載財産に関する相続税の申告漏れがあった場合でも、
過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されるメリットが受けられます。
所得税と異なり、
相続税については提出していない場合の5%加重はありません。
もし被相続人が提出していなくても、
次の相続に向けて、
財産債務調書を適正に提出しておくことを検討しましょう。
4.まとめ
適正に申告していれば過度に心配する必要はありません。
しかし、万全の準備をしておくことで、
調査が入った場合でもスムーズに対応でき、
精神的な負担も軽減できるでしょう。
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