東京の中心で税務を叫ぶ 第156 回コラム
同一生計親族への支払いは経費にならないの?
について、お話しします!
こんにちは!
今回は同一生計親族への支払いについてお話します。
まず同一生計とは、
家族や親族が一緒に生活をしている状態を指します。
具体的には、生活費や家計を共にしている場合を指し、
同じ家に住んでいる場合だけでなく、
別居していても仕送りなどで生活費を共有している場合も含まれます。
同一生計親族への支払いは、
同じお財布内でのお金の動きだと考えられるため、
原則として経費として認められません。
たとえば、以下のような支出は経費として認められないと考えられます。
〇同一生計親族への給与
同一生計親族に支払う給与は、経費として計上できません。
(例:配偶者や子どもに給与を支払う場合)
〇同一生計親族への利息
同一生計親族から借り入れを行い、
その利息を支払う場合、経費として認められません。
〇家賃の支払い
同一生計親族が所有する物件を使用している場合、
家賃を支払っていても、税務上は形式的な取引と判断されることが多く、
経費として認められない可能性があります。
ただし、この中でも同一生計親族への給与に関しては認められる可能性があります。
それは青色事業専従者給与へ支払う給与の場合です。
青色事業専従者給与を経費にするためにはいくつか要件がありますが、
主なものとして、事業的規模(5棟10室以上所有)であることと、
税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」
の提出が必要であることがあげられます。
特に、税務署への届出期限は、経費に算入する年の3月15日です。
令和7年から適用を受けるためには、
令和7年3月15日までに提出が必要です。
まとめ
①同一生計親族への支払いは原則経費にはなりません。
②令和7年から青色事業専従者給与を経費にする場合は、
令和6年分の確定申告と一緒に届出書を提出しましょう。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
