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Q長期入院のため確定申告の期限に間に合わない場合は、どうすればよいですか。

毎年確定申告をしているのですが、大病をしてしまい入院することになりました。長期入院になるので、来年の確定申告の期限に間に合いそうにないのですが、どうしたらよいでしょうか?

A

申請すれば期限の延長が認められる場合があります。所得税や消費税は、申告期限内に申告をして納付しなければなりません。しかし、災害やその他やむを得ない理由により申告書等の書類の提出または納税等を期限までにすることができない時は、国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長または税務署長は、その理由がやんだ日から2 か月以内に限り、法定期限を延長できるとされています。国税庁のHPで、災害ややむを得ない理由として下記が挙げられています。

(1)地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通と絶その他の人為による異常な災害
(3)申告等をする者の重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実