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Q不動産所得の経費になるもの、ならないものはどのようなものがありますか。

自宅として使用していた戸建から退去し、賃貸物件に転用し、物件の修繕と賃借人の募集活動をしている間に、年度末を迎えた場合、当該年度の確定申告にあたり、「1 棟」分として算定することは可能でしょうか。

A

戸建であれば、1棟分として算定して問題ありません。もともと何に使用していたかが問われることはありませんので、通常の賃貸と同じように事業的規模の判定を考えて差し支えありません。また、実際に賃貸人がついてなくても、賃貸できる状況にあって、募集を開始していれば、賃貸の用に供していると言えます。