1棟のアパートを所有しており、部屋数は6戸です。事業的規模ではないため、青色申告にできないのですか。
A
不動産所得の場合、規模にかかわらず、不動産所得者になります。不動産所得者であれば、青色申告は可能です。ですので、1室からの賃貸でも青色申告は可能です。ただし、青色申告をするには、その年3月15日まで(その日が土日の場合は翌月曜日)に青色申告承認申請を提出しないといけません(平成26年に青色申告をするには、平成26年3月17日まで)。1月16日以降に事業を開始した場合は、2か月以内に提出が必要です。今まで白色申告されていた方が、平成27年度から青色申告したい場合は、平成27年3月16日が提出期限です。忘れずに提出をしてください。
青色申告承認申請書(国税庁HPより)