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事業復活支援金が5月31日までの期限になっています。
大家さんでも適用ができる場合があります。
持続化給付金と比べて要件が緩やかになっています。
対象となる方は要件を確認して申請しましょう。
認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
渡邊浩滋総合事務所は支援機関になっています。
ご相談ください。
今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!
渡邊浩滋 税理士のブログ
『渡邊浩滋の賃貸言いたい放題』
公式youtubeチャンネル
『大家さんの知恵袋』
事業復活支援金が5月31日までの期限になっています。
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