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合同会社の意外な落とし穴〜1人1票ルールに要注意

東京の中心で税務を叫ぶ 第224回コラム

大家さん
大家さん

合同会社の意外な落とし穴〜1人1票ルールに要注意?

大野
大野
今回は
合同会社の意外な落とし穴〜1人1票ルールに要注意?
についてお話しします!

こんにちは!
以前のコラムでは、
合同会社は「出資者=経営者」なので、
子供を会社に入れるだけでも持分の贈与が必要になる、
というお話をしました。

実は、合同会社にはもう一つ、
家族で法人化した大家さんが後から気づいて
青ざめるポイントがあります。
それが「1人1議決権」というルールです。

「出資額に関係なく、1人1票」
——この一文の意味を知らないと、
いつの間にか自分の会社なのに
自分の意見が通らない、
ということが起こり得るんです。

株式会社と合同会社、多数決のルールが違う

会社の重要事項を決めるとき、
多数決を取りますよね。
このときの「1票」の数え方が、
株式会社と合同会社ではまったく違います。

株式会社:1株1議決権(出したお金の分だけ発言権がある)
合同会社:1人1議決権(出した額に関係なく、1人につき1票)
株式会社は、100万円出した人と1,000万円出した人では、1
0倍の差がつきます。
ところが合同会社は、
いくら出そうが1人は1人。
100万円の人も1,000万円の人も、
同じ1票なんです。

「え、そんなの不公平じゃないですか?
」——そう思いますよね。でもこれが会社法のルールなんです。

Aさん一家に起きたこと

具体例で見てみましょう。

大家のAさん(父)は、
賃貸経営を法人化するにあたり、
息子2人(BさんとCさん)と
一緒に合同会社を立ち上げました。出資はこうです。
・Aさん(父):900万円
・Bさん(長男):50万円
・Cさん(次男):50万円

出資比率でいえば、Aさんが90%のオーナーです。
ふつうに考えれば、
Aさんの意思で会社を動かせるはずですよね。

ところが、合同会社の議決権はこうなります。

・Aさん:1
・Bさん:1
・Cさん:1

 

つまり、BさんとCさんが結託すれば、
2対1でAさんの意思は通らない
んです。
900万円出したAさんが、
会社の重要事項で少数派になってしまう。
考えてみると、なかなか怖いルールですよね。

「うちの家族に限って」が一番危ない

「息子たちが結託して父に逆らうなんて、
うちに限ってあり得ない」
——そう思う方が多いのではないでしょうか?

たしかに、設立当初は皆で仲良く始めます。
でも、時間が経つと家族関係は変わっていきます。
結婚してお嫁さんの意見が入る、
兄弟で仕事の考え方が違ってくる、
相続をめぐって微妙な空気になる……。

10年後、20年後にどうなっているかは、
誰にもわかりません。
だからこそ、元気なうちにルールをきちんと決めておくことが大切なんです。

解決策:定款で「出資割合に応じた議決権」に

救いはあります。
合同会社は定款(会社の基本ルールブック)の自由度が高いので、
定款で「議決権は出資割合に応じる」と定めておけば
株式会社と同じような設計にできるんです。

つまり、Aさんの例なら、
定款に一文入れておくだけで、
Aさん90票・Bさん5票・Cさん5票、
という配分にできます。

ただし、これは最初の定款設計でやっておくのが基本です。
あとから変更しようとすると、
社員全員の同意が必要になり、
揉めそうなときほど動かしにくくなります。

会社の形は「入口」がすべて

合同会社は、たしかに設立費用が安く、
手続きもシンプルです。
でも、その気軽さに惹かれて
「とりあえず合同会社で」と作ってしまうと、
こういうルールが後から効いてきます。

 

大家さんの法人は、
賃貸経営という長く続く事業を入れる器です。
器の形が悪ければ、中身をどれだけ育てても動かしづらくなります。
設立時に少しコストや手間をかけてでも、
定款までしっかり設計しておくこと。
それが後々の手残りと経営の
自由度を守ることにつながります。

まとめ

1.合同会社は「1人1議決権」が原則。
出資額に関係なく、1人1票
2.家族で作ると、
少数出資の家族が結託して多数派になり、
大株主のはずの人が少数派になるリスクがある
3.定款で「出資割合に応じた議決権」
と定めておけば回避できる。
最初の設計が肝心

 

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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