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Q2箇所から給与を受ける場合、確定申告は必要となりますか。

法人から給与を支払い、源泉徴収を半年ごとに納付した場合(例えば給与10 万円/月、源泉徴収金額0 円(扶養家族3 名))は法人から給与を受けたものは、確定申告しなくてよいのでしょうか?給与を受けた代表社員は別に会社に勤めており、毎月給与を受けて源泉徴収されています。

A

2箇所から給与を受けている場合には、必ず確定申告が必要になります。源泉徴収をしている会社は、その会社の給与しか把握していませんので、2箇所から給与受けている場合には、合算での再計算が必要になるためです。なお、1箇所で甲欄での源泉徴収を受けている場合(お勤めの会社では、そうなっていると思います)、もう一箇所の会社では、乙欄での源泉徴収になります。つまり、給与10万円でも源泉税が発生することになります。