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取得費不明の不動産の売却。譲渡税を抑える方法ある?税務相談Q&A【#382】

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今回は、購入時の契約書がない場合の譲渡税を抑える方法。

不動産の売却の税金計算では、購入時の契約書が必要です。

取得費が不明の場合には5%を取得費とみなします。

何とか5%を回避する方法はないのでしょうか?


今後も随時メディア掲載などのお知らせを更新しますのでお楽しみに!

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